貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2023/8/2
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題34


相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 被相続人の子が、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。

② 被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、当該兄弟姉妹の法定相続分は、3分の1である。

③ 被相続人の配偶者のみが相続人となる場合、当該配偶者は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。

④ 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。





 問題34 解答・解説

「相続(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP222~P225参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P222~P225参照)


①:×(適切でない)
 被相続人の子が、
相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格に該当し、もしくは廃除によって相続人となることができなくなったときは、その者の子(被相続人から見れば、孫)は、被相続人の直系卑属であれば、その者を代襲して相続人となります(代襲相続)。
 よって、本肢は、「その者を代襲して相続人となることができない」となっている部分が誤りです。

※ 第8版合格教本P222「(2)代襲相続」参照。

②:×(適切でない)
 被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
 よって、本肢は、「兄弟姉妹の法定相続分は、3分の1」としている点が誤りです。

※ 第8版合格教本P223の表「▼相続分」参照。

③:○(適切である)
 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1に相当する額を受けるとされています。
 被相続人の配偶者のみが相続人となる場合、「それ以外の場合」に該当しますので、その配偶者は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受けます。


※ 第8版合格教本P225「(1)遺留分」参照。

④:×(適切でない)
 相続人は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません。よって、本肢は、「6か月以内」となっている部分が誤りです。

※ 第8版合格教本P224「(3)相続の承認・放棄の期間制限」参照。


正解:③




Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved